2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
○藤野委員 今後経るということなんですが、私はこの質問に先立って、例えば稟議書とかあるいは決裁書とか、そういうのがあるんでしょうと聞いたんですよ。じゃ、それはあるんですか、今後手続に入るということは。
○藤野委員 今後経るということなんですが、私はこの質問に先立って、例えば稟議書とかあるいは決裁書とか、そういうのがあるんでしょうと聞いたんですよ。じゃ、それはあるんですか、今後手続に入るということは。
○蓮舫君 これ、決裁書です。これには削られた九十九人と削られていない百五人が添付されているんです。両方見ていないんですか。
これは法制局の審査の決裁書ですね。つまり、この時点では、形式的な発令であり、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定していない、こういうことを言っているわけですね。 これも水かけ論となりますから、ちょっと、皆さんが根拠としているこの平成三十年のペーパー、日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係というペーパーがあります。
そうしたその閣議請議の前提となる決裁書の中で、大臣は、解釈変更が行われたということは御存じでしたでしょうか。知らされていましたでしょうか。
○階委員 そうすると、閣議請議の前提となる法務省内部の決裁というのがあるはずなんですが、その内部の決裁書には解釈変更についても言及があったということで、あるいは、添付資料として解釈変更に関するものもつけられていたということでよろしいですか。
その後の手続の中で委員からこういう要望が来たということであれば、今、私も聞いたわけでありますけれども、後づけでもいいから文書として残すべきということで、決裁書をつくって、こういう経緯があったとてんまつを書くべきであると思っております。
○糟谷政府参考人 最初の決裁書は電子決裁が行われたものであります。二つ目の決裁書は紙で決裁が行われた。そういう違いでございます。
○麻生国務大臣 決裁書を経ました行政文書の改ざん、これを国会等に提出することはあってはならないことであって、これは甚だゆゆしきことであると、昔からずっと申し上げてきたところであります。
これは、法解釈の変更で、国家公務員法の解釈を変更して定年延長ができるのかというこの本質論もありますけれども、きょうは手続論に限定いたしますし、きのう分科会で後藤議員が大変深く追及もしましたけれども、やはりこの決裁書について、一月三十一日の閣議決定以前にきちんと解釈変更の手続がとられたのか。
決裁書とかそんなことじゃないですよ。公文書としてですよ。それを、片方は公文書だと言い、片方は公文書じゃない、それはおかしくないですか。同じなんですよ、やっていることが。同じことをやっているんです。(発言する者あり)
決裁書も今回の資料も行政文書です。行政文書の中身を変えて、そしてファイルして保存して、前のものも後のものもある。両方とも同じですね。どうして片方は公文書じゃなくて片方は公文書だと。全くわからないんですけれども、教えてもらえますか。
○小川委員 それでは、決裁書、それから、念のため、もうここまで疑わないと疑念が晴れない段階になっていますから、この文書を打った担当職員のパソコンの電子記録、一体、何年何月何日何時にこの文書を打ったか、それもあわせて確認して、きょうじゅうに委員会に提出してください。
ところが、例えば決裁書は決裁されている、しかしその中身が把握されていないといったようなこともあります。こうした点から見ると、組織としてのしっかりとした動かし、健全なシステムとしての機能が果たされていたのかという疑問が生じます。
○石井国務大臣 最近は電子決裁になっているので、決裁の書面が直接私のところに上がってくるケースは少ないんですけれども、かつて書面でやっていたことを思い出してみますと、今おっしゃったように、政務官、副大臣で決裁書、決裁が上がってきて私のところに上がってくるというものがほとんどだったと思いますけれども、場合によっては不在等で私の方に先に上がってくるケースもあったかと思います。
本年三月二日の財務省の決裁文書の改ざん報道を受けて、航空局において、財務省が国会議員等に公開していた決裁書と航空局に保管されておりました原本のファイルというものの内容確認作業を行っておりました。
、そのための立法だということなんですが、それで立法する前に、官僚による決裁書の廃棄、隠匿、改ざんについて、それを防ぐ立法、手だてを講じる方が先決ではないかというふうに思います。 私は、自筆証書遺言については利用を進めるのは、これは結構なことだと思いますよ。ただ、私の問題意識として、相続人の方が改ざんリスクが高く、公務員の方が改ざんリスクが低いというふうに一概に言えるのかどうか。
そういった特別指導について、決裁書もなくて口頭でしかやっていないと。 しっかり違法行為を是正していただくというのは極めて重要なことだと思うんです。労働者を守るために積極的に、本当に悪いところはしっかり出ていくぐらいのことがあってしかるべきだと思うんです。
決裁書、復命書等はございません。
この決裁書はあるんですか。
いたしませんが、基本的に、その決裁をして、そのことなので、決裁書というものをもって、それはある意味で、後任のところで教えてもらえるなら教えてもらうということだろうと思っていますが、調べよという御指示でございますので、それは調べさせていただきます。
○古賀之士君 当時の理財局次長は決裁書を見てどう思い、どう行動したかという調査結果を報告できますでしょうか。まだもしその調査をしていらっしゃらないのであれば、これからされるということはお約束いただけるでしょうか。
今ほどの、あるいは私がこれまで申し上げておりますのは、今回こういう決裁書の書換えというとんでもないことをしてしまってという上でのお話でございますが、基本的に書換えをした時期がまだ、ただ一つのものを除けば明確には確定できておりません。
まずは貸付決裁書、それから売払い決議書。貸付決議書ですね。それから売払い決議書、それから特例承認の決裁文書の三種類であります。 私は、この森友問題には大きく分けて二つのステージがあった、そのように考えております。第一のステージというのは、土地の貸付けを行うための交渉でありました。
決裁書はありません。誰の判断で行っているんですか。東京労働局長が労働局長の判断で行いました。そういう説明をしているんです。 いや、東京労働局長が十二月二十五日に判断して行った。いや、ちゃんと大臣に三回も事前に報告が上がっている答弁書あるじゃないですか。
もちろん、部下職員は一生懸命、決裁書も含めて、あるいはもっと実態を申し上げると、近畿財務局の職員にそれぞれ確認をしてという部分が実は主たる部分になるんですが、その上で答弁を作成しということはしていただいております。 ただ、現実問題として、物すごくたくさんの御質問があるという状況になりますと、実際上、それを局長に話をして、あるいは相談してという事態は生じない状況になっております。
決裁書、書換え前の決裁書、それは承知をしておりました。それを、そのことも当然踏まえて、そういう意味で基本的にはというふうに私は御答弁を申し上げているつもりでございます。 その上で、先ほども御答弁申し上げましたけれども、もちろん、決裁文書、書換え前の決裁文書も基本的にそれは答弁者、答弁を作成する者は踏まえておりますが、その上で、近畿財務局にも様々事実確認をした上でというふうに申し上げています。